特別受益を主張された場合の反論方法について
目次
遺産分割協議をしていたら、特別受益を主張された場合どのように対応すればよいでしょうか。ここではそういった場合の対処法を説明していきます。
1 特別受益の要件
特別受益とは、相続人が被相続人から受けた、優遇的な遺贈・贈与を指します。
特別受益に該当するのは、以下の遺贈・贈与とされています(民法903条1項)。
- すべての遺贈
- 以下のいずれかに該当する生前贈与
- 婚姻のための贈与
- 養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
具体例としては、マイホーム購入費用の援助や事業資金の援助などが典型例となります。
特別受益が認められた相続人は、持ち戻しがなされ相続分が減少します。
例えば、
相続財産は3000万円分
相続人は配偶者、子二人(AとB)の3名
Bには600万円の特別受益が認められる
配偶者・子A・子Bの法定相続分は、それぞれ2分の1・4分の1・4分の1となります。
相続財産は3000万円なので、本来の相続分は、以下のとおりです。
妻:1500万円
A:750万円
B:750万円
しかし、Bには特別受益が存在するため、特別受益の「持ち戻し」が行われます。
設例では、特別受益の金額(600万円)と相続財産の金額を(3000万円)を合計すると、3600万円です。
この3600万円をベースとして、各相続人の相続分を計算すると、以下のようになります。
妻:1800万円
A:900万円
B:900万円
しかしBにはすでに600万円の特別受益がありますので、上記で計算された相続分から、特別受益に当たる金額が控除されてしまうのです。
その結果、最終的な相続分は、以下のとおり変更されます。
妻:1800万円
A:900万円
B:300万円
もともとBの相続分は900万円でしたが、600万円の特別受益が認められたことにより、相続分が300万円に減ってしまいました。
このように、ご自身に特別受益が認められると、想定していたよりも相続分が減ってしまう可能性があるので注意が必要です。
2 特別受益を主張された場合の反論パターン
相続分を減らされることを防ぐには、他の相続人による特別受益の主張に対して、以下のパターンで反論することが考えられます。
反論1:生前贈与の証拠がない
特別受益が認められるには、裁判所で証拠に基づいて主張し、認められる必要があります。
証拠がないのであれば、特別受益もないことになります。
反論2:財産の価値評価に異議がある
特別受益の算定となっている財産がある場合、相手の主張する価値が正しいかどうか検討し、異議があるならそのことを反論できます。
反論3:贈与ではなく売買だった
正当な対価を払っていれば特別受益は認められません。
反論4:贈与ではなく扶養義務だった
扶養義務の履行として行われた経済的な援助は、「贈与」には当たらないため、特別受益にも該当しません。
反論5:被相続人が持ち戻し免除の意思表示をした
相続分計算を行う際に行われる、特別受益の「持ち戻し計算」は、被相続人の意思表示によって免除できるとされています(民法903条3項)。
反論6:婚姻期間20年以上の場合、居住用不動産の贈与に関する特例である
婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、居住用建物・敷地が遺贈または贈与された場合には、持ち戻し免除の意思表示が推定されます(民法903条4項)。
反論7:他の相続人にも特別受益がある
あなたに特別受益があるとしても、他の相続人にも特別受益が認められれば、相続分に対する影響を相殺することができます。
反論8:寄与分がある
- 被相続人の事業を手伝っていた
- 被相続人の事業に出資をした
- 被相続人を献身的に介護した
などの事情が存在する場合には、寄与分が認められる可能性があります。
特別受益をめぐる相続トラブルは弁護士に相談を
以上特別受益の反論方法について述べてきました。
上に挙げたものの中から反論していくことが多いですが、実際にどれを、どのように主張していくかは、難しいといえます。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即した適切な反論が出来るようにアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.11.26遺産の使い込みには時効がある
- 2024.11.26不動産を相続した場合の代償分割について
- 2024.11.26親の通帳からの使い込みは取り戻せるか
- 2024.11.26分割できない遺産はどう分ければよいのか