Q:遺留分を算定するときに被相続人の保証債務を除くことはできますか。

A:原則として控除はできません。

遺留分の額を算定するにあたっては、財産から借金を控除して、遺留分減殺請求の対象と
なるべき額を確定します。

 

保証債務は、保証人において将来現実にその債務を履行するかどうか不確実であり、実際
に保証人が支払ったとしても主たる債務者に対して求償をすることも可能です。そのため、
原則として債務として控除はできません。

 

主たる借主が弁済不能の状態にあるため保証人がその債務を履行しなければならず、かつ、
その履行した金額分を借主に請求しても返済がされる見通しがないような場合には、債務
として控除されるとされています。

 

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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