Q:どうしても不動産を遺留分としてもらいたいのですが可能ですか

A:原則できません。

遺留分を請求する場合、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することのみできます。

 

ただ、遺留分を支払う側が不動産を渡した方がよいと判断し、合意できれば問題ありませ
ん。

 

遺留分を支払う側が不動産を渡す気がなければ、強制することは出来ず、金銭での支払い
を受けて終了となります。

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