Q:生命保険金は遺留分の対象になるのか
A:原則として、生命保険金は遺留分の対象ではありません。
ただし、保険金の受取人である相続人とそれ以外の相続人との不公平が著しいと評価すべ
き特別な事情がある場合には、生命保険も遺留分の対象とできます。
生命保険が 特別受益に あたると評価される場合は遺留分請求の対象になります。
実際はケースバイケースといえ専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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