Q:どうしても不動産を遺留分としてもらいたいのですが可能ですか
A:原則できません。
遺留分を請求する場合、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することのみできます。
ただ、遺留分を支払う側が不動産を渡した方がよいと判断し、合意できれば問題ありませ
ん。
遺留分を支払う側が不動産を渡す気がなければ、強制することは出来ず、金銭での支払い
を受けて終了となります。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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