Q&A 相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分とおりになりますか?
質問
相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分とおりになりますか?
解答
特別受益と認められれば既にその分の遺産を受け取っていることとなります。
特別受益とは、相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与等を受けた人がいた場合、他の相続人との間に不公平が生じるため、この不公平を是正するために、その遺贈や生前贈与を相続分に組み入れることをいいます。
被相続人から「特別受益」を受けていると認められた場合には、まず被相続人の財産にその贈与等の価額を相続財産に組み入れ、「特別受益」を受けた共同相続人は、法定相続分から贈与等の額を控除されます。
このように特別受益を相続分算定の基礎に算入することを「特別受益の持戻し」といいます。
例えば、被相続人Aが6000万円の遺産を残し、妻Bと子二人C、Dがおり、Dに対し生前に2000万円を贈与していた場合どうなるでしょうか。
問題はCがもらった2000万円をどう評価するかです。
答えとしては、特別受益となり、2000万円が特別受益として持ち戻されます。
そうすると、Cは既に2000万円を受け取ったことになるので、
Bが4000万円、Cが2000万円遺産から取得して、既に2000万円受け取っているDは新たに受け取る相続分はないこととなります。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.09.27Uncategorized遺言の内容に従わないで遺産分割してもよいか?
- 2024.09.27Uncategorized相続開始から3か月経過より後に借金の存在がわかった場合
- 2024.09.27Uncategorized相続人でない者には寄与分は認められるか
- 2024.09.27Uncategorized金融機関に対する取引履歴の開示請求
- 相続人全員が参加しなかった遺産分割協議は有効といえるか
- 相続人の一人が調停に出席しない場合の対応
- 遺産である不動産から発生する賃料は遺産分割が終わるまで誰が取得するのか
- 遺産分割は49日法要を前にはできないのか
- 遺産の一部が漏れていた遺産分割協議書の効力はどうなるのか
- 特別受益に時効はあるのか
- Q 相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分のとおりになりますか?
- Q 遺産の不動産に住みついている相続人がいます。どうすればいいでしょうか。
- Q 遺産の中に空き家の不動産があります。処分したいのですがどうすればいいでしょうか。
- Q相続不動産が兄弟の3人の共有となっています。不動産を売却し、代金を分配してもらいたいと考えているのですが、他の兄弟が売却に反対している場合、どうすれば良いでしょうか。