Q&A 相続人のうちの一人が、被相続人の所有する建物に居住しています。そのような場合特別受益にあたるのでしょうか?
質問
相続人のうちの一人が、被相続人の所有する建物に居住しています。そのような場合特別受益にあたるのでしょうか?
解答
あたりません。
理由は、相続人の一人に建物を貸すことで遺産が減少しないことにあります。
また、被相続人の意志からしても、自分の建物に住むことを認めたときに、相続財産を前倒しして渡した、と考える人はいないともいえるのではないでしょうか。
ただし、明らかに賃貸用として取得した建物であり、かつ、従前相続人が居住する前には賃料収入を得ていた建物の場合は、状況によっては認められることもあるかもしれません。
そのあたりの立証は、その他の相続人がしなくてはならないので、簡単な話ではないかと思います。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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