Q&A 「死んだらあげるから」という口約束は有効?【弁護士が解説】

この記事を読むのに必要な時間は約6分です。

 

A、他の相続人全員がそれで良いと言わない限り有効とはならない

 

日頃から世話をしていた被相続人の方から

 

「後のことはちゃんと考えている」

 

「何も心配しなくて良い」

 

「私の財産は死んだらぜんぶあげるから」

 

などと口約束をしてもらっていたと相談に来られる方がいらっしゃいます。

 

上で回答していた通り、その約束を証明する手段がなく、他の相続人もその約束があったことを認めない場合、口約束は何の効力も持たなくなってしまうのです。

 

口約束を口約束のまま終わらせないためにどうしたらよいか以下で述べていきます。

 

ここからの内容は
「自分からそんなことを言うと財産目当てと取られてしまう」
「死ねと言っているようなもので縁起でもない」
などの葛藤を抱えていらっしゃると思います。

 

ただ、それでも言わなければ口約束は意味のないものになってしまうのです。

 

自分から言えずに結果を受け入れるのか、苦労をわかってもらっているなら形に残してもらうのか、ご自身で理解した上でご判断ください。

 

書面の作成

法定相続分と異なる内容での相続を主張するのであれば、自らそのことを根拠づける証拠などで立証していく必要があります。

 

それは、書面を作成することに尽きます。
具体的には、①「遺言書」または②「死因贈与契約書」を作成する必要があります。

 

①遺言書

 

被相続人の方とご自身の意思を確実に残したいのであれば、遺言、出来れば公正証書遺言を作成することが一番の方法です。

 

受け取られる方が相続人であれば、相続分に傾斜をつければよいですし、相続人出ない場合は遺贈などをしっかりと記載しておけば間違いありません。

 

公正証書遺言であえば何でも良いというわけではないため、事前に意図する内容を弁護士に相談して文案を作成してもらうことが確実と言えます。

 

自筆証書遺言の場合、適式に書かれていないと無効になってしまうため、残された人達の紛争を招くことにもなりかねず、オススメはしません。

 

 

勇気を出して被相続人の方に申し出るなら、同時に公正証書遺言を作成して欲しいと話すことが最善の方法といえます。

 

 

 

②死因贈与契約

 

死因贈与契約とは、生前に財産を譲る方(贈与者)と財産をもらう方(受贈者)の双方の同意で成立する贈与契約のことをいいます。

 

書面に残すことで契約の存在を立証できることになります。

 

但し、死因贈与契約には遺言に比べていくつかの欠点があります。

 

まず、何らかの条件を付ける代わりに財産を譲るという「負担付死因贈与契約」をした場合には、相手方が既に負担や義務を履行していた場合、その後は撤回ができなくなります。

 

 

次に、双方同意のもと成立した契約のため死後相続放棄ができないことになります。

 

最後に、遺贈する財産に不動産が含まれる場合、贈与契約と同じ扱いを受け不動産取得税が課税されてしまいます。

 

 

上記のデメリットを考えるとやはり公正証書遺言がシンプルかつ有効な方法だと思います。

 

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以上述べてきましたが、まずは、このまま被相続人の方の意思に委ねるのか、それとも苦労をしっかりと形に残してもらうのかご決断ください。

 

そして、後者を選ぶのであれば、その段階で相続に注力する弁護士に相談することをお薦めします。
最適な方法をアドバイスしてもらうだけで憂いはなくなります。

 

まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用ください。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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