Q&A 遺産分割調停を欠席すると何か不利なことはあるのでしょうか?
法律上5万円以下の過料に処することができますが、実務上は、この過料の制裁が行われることはほとんどありません。
実際の不利益は、調停不成立となり審判移行してしまい、審判も欠席すると自己の意見を反映せずに相続内容を裁判所が判断するということになります。
また、場合によっては残りの相続人らで調停手続が進行することがあります。
いずれにせよ、遺産分割調停に欠席することは自らに不利になることこそあれ、有利になることは何もな
いため、出席することをおすすめします。
どうしても出席できない場合、弁護士を代理人として出席させる、書面で自己の意見を述べるなどの方法もあります。












