遺留分・寄与分・特別受益
Q:生命保険金は遺留分の対象になるのか
A:原則として、生命保険金は遺留分の対象ではありません。 ただし、保険金の受取人である相続人とそれ以外の相続人との不公平が著しいと評価すべ き特別な事情がある場合には、生命保険も遺留分の対象とできます。 生命保険が 特別受益に あたると評価される場合は遺留分請求の対象になります。 実際はケー... 続きはこちら≫
Q:どうしても不動産を遺留分としてもらいたいのですが可能ですか
A:原則できません。 遺留分を請求する場合、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することのみできます。 ただ、遺留分を支払う側が不動産を渡した方がよいと判断し、合意できれば問題ありませ ん。 遺留分を支払う側が不動産を渡す気がなければ、強制することは出来ず、金銭での支払い を受けて終了となります... 続きはこちら≫
Q:学費は特別受益になるのか
A:学費が特別受益にあたるかどうかは、学費の金額や親の資産総額などの事情を考慮した上で総合的に判断されます。 子どもに対して行った教育のレベルや学費の出費が相応である場合は特別受益にはあたら ないとされます。 逆に親の資力に対して不相応といえ、他の相続人に比べてあまりに格差が大きいという場 合は特別受益に... 続きはこちら≫
Q:遺留分を算定するときに被相続人の保証債務を除くことはできますか。
A:原則として控除はできません。 遺留分の額を算定するにあたっては、財産から借金を控除して、遺留分減殺請求の対象と なるべき額を確定します。 保証債務は、保証人において将来現実にその債務を履行するかどうか不確実であり、実際 に保証人が支払ったとしても主たる債務者に対して求償をすることも可能です。そのため、... 続きはこちら≫
Q:他の相続人が受け取った生命保険金に対し遺留分の請求をすることはできるか。
A 原則としてできません。 死亡による生命保険については、特定の相続人を受取人にしていた場合には遺産分割の対 象とはならないとされています。 ただ、相続人間の不公平が到底容認できないほど著しいものと評価すべき特段の事情があ る場合、遺留分の基礎となる財産に生命保険も含めて計算をすることになります。 具体的には保険金の額... 続きはこちら≫
Q:生前に贈与された賃貸アパートは遺産分割の対象になるのか
A:生前贈与された賃貸アパートは、特別受益として持ち戻しの対象となると遺産分割の際にその評価額を含めての遺産分割となります。 アパートが建っている土地を贈与された場合、土地部分は遺産分割の対象となります。 不動産の評価額によっては、他の相続人の遺留分請求を受ける可能性があります。 ですので、賃貸アパートの生前贈与は遺産... 続きはこちら≫
特別受益に時効はあるのか
答えから言ってしまうと、遺産分割において特別受益に時効はありません。 そのため、何年前であっても特別受益の主張ができます。特別受益が認められれば、持ち戻して公平に遺産分割が可能です。 そのため、被相続人から受けた贈与・遺贈が1年前であっても、10年以上前でも特別受益として主張が可能です。主張が認められれば、特別受益を持... 続きはこちら≫
Q遺言により不動産を単独相続した長男に対し、遺留分請求をしたところ、長男が遺留分相当の金銭を支払えないため、不動産を共有することになりました。この状態で不動産を売却したいのですがどうすればよいでしょうか。
Q遺言により不動産を単独相続した長男に対し、遺留分請求をしたところ、長男が遺留分相当の金銭を支払えないため、不動産を共有することになりました。この状態で不動産を売却したいのですがどうすればよいでしょうか。 A:共有物分割請求訴訟をすることになります。 最高裁は、遺留分減殺によって共有となった財産は、遺産分... 続きはこちら≫
Q&A 相続人の中に、被相続人の土地を無償にて使用していた者がいるのですが、そのことは特別受益にあたりますか?
質問 相続人の中に、被相続人の土地を無償にて使用していた者がいるのですが、そのことは特別受益にあたりますか? 解答 まず、地代の支払いを免れていることについてはあたりません。 といいますのは、地代を支払っていないことで土地の価値が減少することがないため遺産を事前に受け取っていると考えられないからです。... 続きはこちら≫
Q&A 寄与分を認めてもらうにはどのような手段をとればよいのですか?
質問 寄与分を認めてもらうにはどのような手段をとればよいのですか? 解答 基本的には裁判所に判断してもらうこととなります。 もちろん、相続人同士で合意できれば寄与分は認められるのですが、そのようなことは非常に稀です。 というのは、寄与分という制度を知っているかは我々弁護士を除いて殆どいないため、 遺言がな... 続きはこちら≫