Q&A 被相続人の介護を同居して何年間も行ってきました。そのような場合でも遺言がなければ法定相続分とおりの相続となるのでしょうか。

質問

被相続人の介護を同居して何年間も行ってきました。

そのような場合でも遺言がなければ法定相続分とおりの相続となるのでしょうか。

 

解答

寄与分として一定の金額を認めてもらえる可能性があります。

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人に、その貢献度に応じ、法定相続分に寄与分を加えて財産を取得することが出来るという制度です。

寄与分と一言で言ってもその種類は多様にあります。代表的なものとして以下の事例があります。

被相続人が行っている事業に関する労務の提供(家業従事型)

被相続人への財産上の給付(金銭等出資型)

被相続人を療養看護したこと(療養看護型)

 

寄与分が認められるためには以下の要件をみたす必要があります。

相続人自らの寄与があること

×配偶者の方の寄与は対象外となります

特別の寄与であること

寄与行為に対し相当な対価を受けていないこと

財産の維持又は増加と因果関係があること

相続開始時までの寄与であること

特別の寄与とは、被相続人の家業に従事したり療養看護をするなど,被相続人の財産の維持や増加に貢献をしたことを言います。

相続人に寄与分が認められるとその分遺産を多く取得することができます。

遺産分割の際、最初に遺産から寄与分を引いて,これを寄与分を受け取るべき相続人に渡し,残りの財産を相続人全員に分配します。

しかし,寄与分が認められるためには,被相続人に対する「特別の寄与」があり,被相続人の「財産の維持または増加」がもたらされたことが必要であり、具体的に主張立証する必要があります

多くの場合、他の相続人は、おいそれと認めることはなく、調停や審判にて決まることとなります。

したがって,被相続人との身分関係において通常期待されるような貢献,すなわち通常の寄与では「特別の寄与」がないので寄与分は認められません。

また,ヘルパーの費用を節減ができたなど,「財産の維持または増加」があったといえる事情が必要となります。

その辺りは、法律的な主張をしなくてはなりませんので、基本弁護士が必要とお考え下さい。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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