遺産分割問題

・兄弟から、理不尽な内容の遺産分割協議書に判を押すように求められた

・母と姉が結託して、自分に不利な内容の遺産分割を進めている

・遺言書が見つかったものの、自分の取り分が法定相続分より遙かに少なく、本当に本人が作成した遺言書なのか疑わしい

・腹違いの兄弟と遺産分割をすることになったが、20年以上も会ったこともなく、揉めそうと感じている

 

遺産分割で相続人同士が揉めるのは、多くの場合当事者のうち誰かが自分の都合の良いように、理不尽な要求を通そうとしていることにあります。特に血の繋がった肉親同士の争いであるからこそ一旦相続人の誰かが感情的になってしまうと、他の相続人も言いたいことを言い始め収まりがつかなくなってしまうのです。

 

その結果、相続人が当事者同士で話し合っても埒が明かず、争いは長期化し、時間的精神的にも消耗戦になってしまうこともしばしばです。

また、次のような場合は、相続争いに発展する可能性が高いと言えます。

 

・元々相続人同士の仲が悪い場合

・相続人同士が疎遠で、長い間連絡していない場合

・被相続人と相続人の一部が、生前から結託しているような場合

・被相続人が愛人や宗教関係者、第三者に取り込まれていた場合

・腹違いの兄弟、隠し子がいる場合

 

血を分けた人間だからこそ発生してしまうトラブルがあるのです。

そんな遺産分割について説明していきます。

 

遺産分割とは

遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺産に含まれる個々の財産について、その取得者を定める手続をいいます。

 

被相続人が遺言を残している場合には、その遺言にしたがって財産の取得者が決まりますが、遺言がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。

多くの場合、法定相続分にて分けることとなります。

 

法定相続分

民法が定めた相続分を法定相続分といいます。

相続人には順位があり、配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の相続人については、①子、②直系尊属(父母、祖父母)、③兄弟姉妹の順で相続人となります。

 

そして、配偶者とそれ以外の相続人の組み合わせにより、法定相続分は次のようになります。

 

配偶者と子                      2分の1              2分の1

配偶者と直系尊属             3分の2              3分の1

配偶者と兄弟姉妹             4分の3              4分の1

 

しかし、下記のような場合、修正されることがあります。

 

特別受益

特別受益とは、例えば一定程度高額の財産の贈与があった場合に、それを遺産の前渡しと評価するものです。

相続人間の公平を図ることにその趣旨があります。

 

特別受益について詳しくはこちら>>

 

寄与分

寄与分は、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、遺産から寄与分額を控除し、それを寄与した者に取得させるものです。

すなわち、遺産の一部を寄与を行った者に対し、優先して与えるものです。

このように特別受益や寄与分を考慮して、遺産分割を行います。

 

具体例としては、通常施設に入れるような介護を自宅でしていた場合や家業を被相続人の力で発展させ、被相続人の財産を増加させた場合などとなります。

施設のキーパーソンになって、日常的に買い物など行っていた程度では該当しませんし、家業を手伝っていても経営がうまくいかず、被相続人の財産が増加していないなら該当しないことが多いです。

 

寄与分について詳しくはこちら>>

 

遺産分割の手続

遺産分割協議

遺産分割協議は、裁判所を通さず、相続人間で誰がどの財産を取得するかを協議するものです。

 

協議が整えば、遺産分割協議書を作成し、それをもとに不動産の登記や、預金の解約等の相続手続を行います。

 

遺産分割調停・審判

遺産分割協議が整わなければ、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。

 

遺産分割調停では、2名の調停委員が相続人の間に入り、遺産分割を成立させるように調整します。中立的な第三者が間に入ることによって、相続人間で協議を行っている場合よりも、遺産分割が成立する可能性が高まります。

 

遺産分割の内容について合意できれば、調停調書が作成されますので、それにもとづいて相続手続を行います。

 

遺産分割調停でも遺産分割の内容について合意できなければ、遺産分割調停は遺産分割審判に移行し、最終的には裁判官が遺産分割の内容を決定します。

 

遺産分割問題は弁護士に相談を

以上、遺産分割について説明してきました。

 

相続争いが発生してした場合や、揉めそうな場合には、まずは弁護士にご相談ください。

 

弁護士は当該事件の客観的な状況を把握した上で、あなたが望まれる相続を実現するお手伝いをしていきます。当然、法定相続(法律で定められた相続のルール)が基本になりますが、実際の遺産分割の現場では、生前の事情によって、これを調整することが必要になります。

 

また、相続財産の価値をしっかりと検討し相続財産の総額上げ、自らの取り分を上げることも出来る場合があります。

 

相続問題で納得できる条件での合意を目指すには、最終的に調停や裁判を見据えて、客観的な証拠を集めて、説得力のある主張を組み立てなければなりません。

今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のこと、等々、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。

 

 そして、すべての状況を把握した上で今なすべき事、してはならない事をアドバイスして、どのような方法を採って解決を目指していくかを一緒に寄り添い考えることが出来ます。

 

皆様の円滑な遺産相続実現のため、初回のご相談料は無料とさせていただいております。

 

相続問題に注力している弁護士だからこそ出来ることがございます。まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用下さい。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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