相続を放棄する手続き

相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれることとなります。

 

そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続権を放棄することができます。

これを相続放棄と言います。

 

より正確には、相続に対する対応としては、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。

 

単純承認

被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。遺言や法定相続分や協議に基づいて遺産分割を進めていくことになります。

 

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限定承認

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。

 

限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。

 

限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。

 

相続問題は揉めることも多いため、相続人の人数が多い場合、疎遠な相続人が含まれている場合には全員揃っての手続きはかなりハードルが高くなります。

 

相続放棄

被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ります。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。

 

第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。

被相続人の相続財産がプラス、マイナスどちらか判別しない場合、3ヶ月の法定期間を伸長することも出来ます。その場合家庭裁判所での手続きが不可欠となります。

 

相続放棄をするかどうかの判断には、いくつかのポイントがあります。

 

その辺りは多くの相続案件を手がける弁護士ならではのアドバイスが出来ます。

 

相続放棄について迷ったら当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用下さい。

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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