相続後に現住居に住み続ける方法

この記事を読むのに必要な時間は約3分です。

夫に先立たれた妻が従前住んでいた住居に居住できなくなるというケースが相続では発生します。

そういった際に採るべき方法や予防法について説明していきます。

 

1 居住権

民法改正により認められた居住する権利が配偶者には認められています。

配偶者居住権

夫婦の一方が残された不動産に住みつづけられるように令和2年に創設された制度で、民法1028条以下に規定されています。

 

・法律上の配偶者であり

・被相続人が所有していた建物に被相続人が亡くなった時点で居住しており

・遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得すれば認められます。

 

しかし、上記要件を満たさないから退去の可能性が高まっていることが殆どではないでしょうか。

 

配偶者短期居住権

配偶者が無償で居住している建物について、遺贈や遺産分割によって退去することになったときでも6ヶ月は住み続けることができる権利のことをいいます(民法1037条以下)。

 

この制度を利用すれば半年は居住できます。

しかし、半年しか住めないのであり、あくまでも緊急避難的制度といえます。

 

2 遺言

抜本的に解決するためには、生前に遺言書を作成しておくこと、公正証書遺言を残しておくことが必要です。

 

遺言を残しておけば、兄弟姉妹であれば遺留分請求できず、何の憂いもなくなります。子どもがいる場合でも、遺留分請求の範囲内のみ支払いをすれば住居を維持できます。法定相続分とおりの遺産分割に比べて、住居に居住できる可能性が一気に高まります。

 

3 遺産分割での取得

残念ながら遺言がない場合、遺産分割協議において、ご自身が不動産を取得することを主張し、不動産が自己の法定相続分以上の価値があるのであれば、代償金を支払うことで不動産を取得できることがあります。

 

また、代償金が支払えない場合、所有権を他の相続人にして、自己に何年間の居住権を認めてもらう交渉をすることもたまにあります。

 

 

 

以上相続後にそのまま現住居に居住する方法について述べてきました。事案ごとに何を選択するかは非常に難しい問題です。住居は生活の拠点であり非常に重要な問題です。ご自身のみで解決するのではなく、弁護士に依頼することをお勧めします。是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。最適な方法をご提案させていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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