寄与分を主張するための必要な証拠
寄与分とは、被相続人の財産の維持もしくは増加について特別の寄与をした共同相続人に,その寄与分を相続に反映させて,共同相続人間の平等を図る制度です。
1.寄与分を主張するために必要な証拠
寄与分が認められるために必要な証拠をケースごとに見ていきましょう。
①被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付をした場合
相続人が被相続人の事業等に後見した際に認められます。ただ、十分な対価を得ている場合は該当しないことになります。
法人化されている被相続人の会社に入社して、給与や役員報酬をもらっている場合は十分な対価を得ているといえます。
想定されているのは、個人商店のような形で、一緒に暮らして生活を共にし、生活費は被相続人が管理して、ちょっとした小遣い程度を得ているといった場合になります。
そんな場合証拠としては、
・被相続人の会社に勤務していた場合にはタイムカードなど勤務を証明するもの
・被相続人の会社に出資・融資した際の領収書,通帳の写し,カード利用履歴など
となります。
②被相続人の療養看護をした場合
昨今では介護保険制度あるため、在宅ではなく施設にて介護してもらうケースが増えています。そのような状況下で、自らの手で介護をすれば、施設に支払う費用が生じなくなるため寄与分が認められることとなります。
証拠としては
・被相続人のカルテ・診断書
・被相続人の要介護認定に関する書類
※東京家庭裁判所では要介護2以上で同居して在宅介護した場合に寄与分が認められています。
・ヘルパー作成の連絡ノート等
・療養看護者作成の日記(具体的な日時や行った療養看護の内容を記載したもの)
などとなります。
以上代表的なものを述べてきましたが、事案によって必要となる証拠も変わってきます。
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