遺留分侵害額請求をされ、相手方に渡す財産を減らしたい方へ

法定相続分を超える遺産を相続したものの、他の相続人が納得していないため遺留分侵害請求をされることが予想され、何とか自分の支出を減らしたいという方が相談にいらっしゃいます。

 

そんなときの対応法をここでは説明していきたいと思います。

遺留分侵害額請求を圧縮する方法

まず、遺留分とは、相続において、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障されている取り分のことをいいます。

 

民法1042条1項2号で、直系尊属のみが相続人の場合を除き、遺留分は法定相続分の1/2と規定されています。

 

それでは、遺留分を圧縮する方法としてはどのようなものがあるでしょうか。

次のようなものがあります。

①遺産を減らす

遺留分は、遺産全体が減れば、当然に減ることになります。

 

例えば、遺産の中に不動産や非公開会社の株式などがあれば、その評価自体を争い、価値を低くするのです。

 

もし、遺言を残す方がご存命なら、生命保険を掛けて受取人を特定の相続人にすると遺産の範囲を減らせます。ただ、遺産に比して生命保険金があまりにも高い場合は、遺産に戻される場合もあるので注してください。

②法定相続分を小さくする

これは被相続人の方がご存命であることが前提ですが、養子に迎えるという方法があります。

 

相続させたい相続人の奥様などと養子縁組すれば相続人が増え、その分遺留分が減ります。

③交渉する

長い時間をかけて調停や訴訟を行うより、多少金額が減ってもまとまった財産が手に入るなら相手も了承する可能性があります。

 

そのあたりは同種の事件を多数こなしてきている相続を得意とする弁護士であれば、見極めをしてくれると思います。

 

以上述べてきましたが、被相続人の方がご存命であり、本人の意思で遺留分を減らしたいのであれば、是非一度相続を専門とする弁護士に相談してください。

各種ケースに応じてほかの方法も提案してもらえるでしょう。

 

既に相続が始まっているなら、弁護士に依頼して、遺産の評価を下げ、更に持ち出しが減るように交渉してもらうことが肝要です。

 

まずは相談だけでも弁護士にするのが得策です。

 

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

事案に即した最適な方法をご提案させていただきます。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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