同居家族の寄与分について

同居家族の寄与分について

同居家族に寄与分が認められるでしょうか。また認められるとして、ポイントや問題点はどうなっているのか以下で説明していきます。

1 寄与分とは

寄与分とは、相続人の一部が被相続人の家業を手伝い発展させたり、被相続人の介護をした場合などに、その相続人の貢献度に応じて法定相続分とは別に相続財産から支払われる金銭のことをいいます。

 

具体的には、

  • 被相続人のために貢献をしたこと

単に同居するだけでは認められません。

・被相続人の事業に貢献して事業を発展させたとき

・金銭的援助や所有不動産に無償で居住させていたなど財産上の給付をしたとき

・被相続人の介護を有料サービス同様にしたこと

などが該当します。

入院や施設に入所している雑用をしているくらいでは認められません。

 

  • 寄与行為が被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたと評価できること

寄与行為があったとしても、被相続人の財産の維持・増加が生じていなければ、寄与分は認められないことになります。

 

  • 通常期待される程度を超えることであること

寄与分が認められるためには、その寄与行為が「特別の寄与」と評価されることが必要です。特別か否かは、通常期待される程度を超える特別の貢献があるか否か、わかりやすさを重視すれば「家族にも通常期待できないような相当な苦労を負担したか」によって判断されます。

 

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2 寄与分の相続分への影響

寄与分が相続分にどのように影響するでしょうか。

寄与の態様によって変わります。

実際には、寄与分を「わかりました。認めます。」ということはあまりなく、その他条件と相まって決まることがほとんどです。

 

話し合いでまとまらないときは、寄与分の調停を申し立て裁判所に寄与分の有無と金額を決めてもらうこととなります。

その場合時間がかかるとともに、遺産分割はその後の調停となるため、非常に長い期間を要することになります。

それだけでなく、寄与分・遺産分割調停ともに面倒な対応を強いられ、まとまらなければ審判に移行するため、そこまえでの労力をかけるのは妥当ではないとして、適切な条件で合意することも多いです。

そのあたりの交渉ラインを見極めるのは専門家である弁護士の助けが必要といえます。

 

以上、同居家族の寄与分について述べてきました。

寄与分は、一般の方はご自身の行為が認められるかも正確に判断できないことが多く、寄与分に該当するかどうか、また、該当するとして、その行為がいくらと評価されるのかについては専門家である弁護士にサポートしてもらう必要があります。

 

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この記事の執筆者

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島武広島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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