いとこの相続権

この記事を読むのに必要な時間は約3分です。

長年弁護士をしていると、お子様がいない方の相続を担当することが意外に数多くあることを実感します。

ここでは、「いとこ」に相続権があるかどうかについて述べていきたいと思います。

 

1.いとこの財産は相続できない

身も蓋もなくて恐縮ですが、原則いとこには相続権はありません

被相続人からみて最も遠い法定相続人は、孫・おい・めいであり、いとこまでは相続権が回ってこないのです。

 

法定相続人がおらず、遺言もない場合には、相続財産に対して権利を持った人が誰もいない状態となり、このままでは相続財産が放置されてしまいます。そこで、このような事態を避けるために、相続財産管理人制度があります。

 

あとは、相続財産管理人が、被相続人の財産を調査・管理し、不動産などの財産があればそれを現金に換える作業も行いながら、被相続人にお金を貸していた人に弁済等を行ったりします。そのうえで、残った財産があれば、それを国庫に帰属させることになります。

 

2.例外的ケース

被相続人が生前に遺言をしていれば、いとこに財産を残す(遺贈する)旨の記載があれば、その遺言にしたがい相続財産を受け取ることができます

 

また、特別縁故者として相続することを申し立てることもできます。

ただし、特別縁故者と認められるためには、民法958条の3で定められた、下記の3つの要件のいずれかに当てはまる必要があります。

 

① 被相続人と生計を同じくしていた人

② 被相続人の療養看護に努めた人

③ ①と②に準ずる程度に特別の縁故があった人

 

いとこが上記の要件をみたすことは珍しいといえます。

もし該当する可能性があるのであれば、すぐに相談の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

 

以上、いとこの相続について述べてきました。

 

特に、特別縁故者に該当するかどうかは裁判所の判断が必要な事項となりますので、ご自身だけで判断せず、弁護士に相談することをお勧めします。

 

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

しっかりと見通しを立てさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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