遺留分侵害額を請求権者について

遺留分を請求できるのは、配偶者や子のような、兄弟姉妹以外の相続人です。

兄弟姉妹には遺留分侵害額を請求する権利はありませんので注意しましょう。

 

遺留分は、相続財産の一定割合を本来の相続人に確保する制度です。

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に与えられています。

遺留分の権利を持つのは、配偶者と子供、あるいは父母といった相続人ということになります。

 

兄弟姉妹のみが相続人の場合には、生前に遺言で指定した通り遺産が分けられることになりますので遺留分の問題は発生しません。

逆に、遺留分の問題が発生するのは兄弟姉妹以外が相続人の場合です。

 

また、相続放棄をした人、相続欠格とされた人、相続人から廃除された人などの相続する権利がなくなった相続人は、相続人ではありませんから遺留分の権利もありません。

 

気を付けておきたいのは、遺留分侵害請求をするには、相続開始および侵害すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。

 

代襲相続人である孫も遺留分侵害額を請求することはできます。

しかし、孫の親である子が相続放棄した場合は遺留分請求することが出来ません。

 

胎児も遺留分侵害額を請求することができます。相続に関しては、胎児は既に生まれたものとみなして請求をすることが可能です。

期間制限は胎児が生まれてから1年以内です。実際には親権者である父母等が法定代理人として請求することになります。

 

以上となります。

ご自身が遺留分請求できるかどうかよくわからない場合、できることはわかっていてもどうしてよいのかわからない、忙しくて弁護士に任せたい場合など、お気軽に当事務所の初回無料相談をご利用ください。

遺留分請求のためになすべきことをしっかりとアドバイスさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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