遺留分の計算方法について

被相続人の方が遺言を残しており、自分の相続分が法定相続分よりも少ないという場合、遺留分を請求できる可能性があります。

 

この遺留分ですがどうやって計算すればよいでしょうか。

ここで説明していきたいと思います。

 

遺留分とは、民法で規定された相続人として認められる最低限の相続分となります。

 

その最低限がいくらなのかを把握しないと請求できるかわからくなってしまいます。

 

遺留分の計算方法

遺留分割合については民法第1042条に規定されており、

 

・直系尊属のみが相続人である場合には法定相続分の1/3

・それ以外の場合には法定相続分1/2

・兄弟姉妹には遺留分なし

 

となります。

 

具体例を挙げて計算していくと

お父様がお亡くなりになり、お母様はお父様より早くに亡くなっていて、相続人はきょうだい3人という場合、遺産は預金が1500万円のみとします。

このケースでお父様がすべて長男に相続させるという遺言を残していた場合ですと、

 

法定相続分は1500万円÷3の500万円ずつ、

遺言により長男がすべて相続してしまうので、

他のきょうだいは500万円の1/2である250万円を長男に遺留分請求できることになります。

 

こう見てみると至ってシンプルなのであり難しいことはないとも思えます。

しかし、そうはいかないケースが多々あります。

見ていきましょう。

1 評価自体に争いがある相続財産がある

例えば、不動産や未公開株などが遺産に含まれている場合、遺留分を計算する際の相続財産全体の金額が変わってきます。

 

その金額をどうするかによって遺留分を請求できるかどうかが決まります。

 

このような財産がある場合、評価額を専門家と一緒に調査することが必要です。

 

よくあるケースでは、相続税の申告書を見せてきて遺産の評価が低いとするというものがあります。

税務上の評価額と相続財産の価額には通常大きな乖離がありますので、鵜吞みしない方よいでしょう。

2 特別受益や寄与分がある

生前贈与を受けていたり、家業に貢献したり、介護をしたなどの相続人がいる場合、特別受益や寄与分が認められるため、死亡時に残っていた財産が相続財産に持ち戻される可能性があります

 

使途不明金があった場合も同様です。

 

そういったケースでは、やはり慎重な調査が必要となります。

ただ、相手方もなかなか認めないため、多くの場合裁判所で話し合うことになります。

3 時効に注意

遺留分を請求する場合、被相続人の死亡と遺留分が侵害されていることの両方を知ってから1年、または、相続開始から10年以内に請求しないとなりません

 

後で言った言わないにならないため、しっかりとした形で残しておく必要があります。

 

基本的には配達証明付きの内容証明郵便で、適格に請求する必要があります。

4 協議ではまとまらないとき

相手方との協議がまとまらないときは、裁判所の調停手続を利用することになります。

 

相続に関する調停は、離婚などと異なり、システマティックに進んでいくため、自分だけで参加すると、

知らぬ間に相続財産の範囲が決まっていた、他にも相続財産がありそうなのに・・・

知らぬ間に相続財産の価額が決まっていた、その金額が納得できないと主張もしていない・・・

 

などということが生じえます。

 

家庭裁判所に行かざるを得なくなったら弁護士をつけることをお勧めします。

 

調停でもまとまらない場合は訴訟に移行することになり、そこでは書面だけで判断されるため、尚更弁護士が必要となります。

 

以上遺留分の計算方法について述べてきました。

 

一見簡単そうな遺留分もいろいろと知っておかなければならないことがあります。

そういった場合にはまず専門家である弁護士に相談することが必須と言えます。

知らないばかりに損をすることがないようにしましょう。

 

まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

その事案には何が問題となり、どういうことを気を付けなければならないかをアドバイスをさせていただきます。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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