銀行口座が凍結されて困った時の対処法を解説
目次
銀行口座が凍結されると、以後出入金が一切できなくなってしまいます
そんなときの対処法をここでは述べていきます。
銀行は、口座名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結します。
その理由は、
・死亡した時点での相続財産を確定させるため
・相続に関連するトラブルを防止するため
・口座が振り込め詐欺などの犯罪に利用されることを防ぐため
です。
多くの場合、相続人のうちの一人が申告して口座凍結されます。口座が凍結されてしまうと、基本的には、凍結された口座から一切の預貯金の入出金や公共料金やクレジットカードも含め口座引き落としによる支払い等ができなくなります。
そんなときに、凍結口座からの預貯金払戻制度として以下の2つの方法があります。
① 家庭裁判所の判断によらない預貯金の払戻制度(一金融機関につき150万円が上限)
② 家庭裁判所の判断による仮払い(金額上限なし)
① 家庭裁判所の判断によらない預貯金の払戻制度(一金融機関につき150万円が上限)
① については、葬儀費用の支払や当面の生活費のためにお金が必要になる場合を想定し2018年民法改正により2019年7月1日から「預貯金の払戻制度」が開始されています。
金額は、死亡時の預貯金残高×法定相続分(注1)×3分の1と150万円の少ない方になります。
② 家庭裁判所の判断による仮払い(金額上限なし)
② について、この制度は家庭裁判所に預貯金の仮払いの必要があると認められた場合に、他の相続人の利益を害さない範囲において預貯金の仮払いが受けられるという制度です。①のような金額の上限がありません。
ただし、こちらの制度を利用するためには預貯金のみならず相続財産全てについて家庭裁判所に遺産分割の審判又は調停の申し立てが必要になりますので、弁護士への依頼が必要になり、手間と費用を要するためハードルは高くなります。
口座が凍結されると、口座の名義変更(相続)をするために銀行での手続きが必要になります。なお、金融機関によって、必要書類や手続きが異なるので、各金融機関に事前の確認が必要になります。通常、遺産分割協議書などの相続問題が解決したことを示す書類と、銀行独自の書類に相続人全員の署名と実印による押印、印鑑登録証明書の差し入れ、相続人を確定させるすべての戸籍謄本を要求されます。
ただ、相続人間の対立があり、全員の署名押印がもらえないときは、裁判所の調停調書や審判書でご自身の署名押印のみで手続出来る場合もあります。
それでも、銀行は相続人全員の署名押印を求めてきますので、そういった場合は断固とした姿勢で臨む必要があります。とても面倒なのですが・・・。
銀行口座の凍結は、なるべくお早めにご相談を
以上、銀行口座が凍結されたときの対処法について述べてきました。銀行口座の凍結でお悩みということなら、相続財産に含まれる不動産のローンの支払いが滞るとか緊急性の高い事態が生じていないでしょうか。
出来ることはありますので、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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