相続手続でお困りの方へ

この記事を読むのに必要な時間は約11分です。

 

相続手続を進めて行くには、まずは「相続人・財産調査」をしなくてはなりません。

 

相続人が誰か分からなければ、誰との間で相続すれば良いかわかりませんし、

 

相続財産がわからなければ、何を相続すれば良いかわかりません。

 

また、亡くなった被相続人の方が遺言を残しているか把握しないと手続自体が無駄骨になってしまいます。

 

① 相続人調査について

 

スムーズに遺産分割をするためには相続人全員を把握しなくてはなりません。

 

なぜなら、誰を相手にして遺産分割をするかにより、その相手との人的関係によって採るべき対応策が変わってくるからです。

 

例えば、仲の良いきょうだいであれば、すんなり電話一本で終わるかもしれませんし、逆に今まで存在することすら知らなかった人には慎重に事を進めないと徒に紛争を激化させてしまいます。見ず知らずの人間に対し「この書面に署名・押印して返送しろ」などと手紙を送りつけたら喧嘩を売っていることになってしまいます。

 

事前に相続人全員を把握して、自分のすべきことを把握することが肝要です。

 

② 相続財産調査について

曖昧に相続手続を進めてしまうと、後で多額の負債が発覚しても、ご自身の行動により相続放棄をしたくても出来なくなってしまうおそれがあります。

 

また、他の相続人は存在を知っているのに、ご自身は何も考えず遺産分協議書に署名・押印してしまうと遺産分割協議書の内容次第では、後から何か主張することが出来なくなる場合もあり得ます。

 

そういった状況に陥らないためにも、最初にしっかりと相続財産を調査すべきなのです。

 

 

③ 遺言がある場合の対応

亡くなった被相続人の方が遺言を残している場合、①②と対応が異なります。ご自身で苦労して色々と調査していた後に判明すると、それまでの苦労が水の泡となってしまいます。

 

自筆証書遺言と公正証書遺言に分けて対応を説明します。

 

自筆証書遺言

 

まず、家庭裁判所に「遺言書の検認」をしてもらう必要があります。
検認後、遺言の内容に沿って相続手続を進めることが原則となります。

 

 

公正証書遺言の場合

遺言書の検認は不要となり、遺言の内容に沿って相続手続を進めることになります。

遺言の種類がいずれであろうと、遺言が真正に作成されたものであれば、あとは遺留分減殺請求権の行使を検討するだけとなります。

 

遺産分割協議書の作成

 

相続人・財産調査を完了すれば、遺産分割手続へ進むこととなります。

 

遺産分割の話合いが進み、無事分割内容に合意すれば、後は遺産分割協議書を作成することになります。

 

この遺産分割協議書の内容がしっかりしていないと、不動産の登記移転が出来なかったり、預金や株式などの財産を受け取れないこともあります。

 

以後の相続手続を円滑に進められるようにしっかりとした内容にすることが重要です。

 

感情のもつれなど、相続人同士で話合いがまとまらないときは、弁護士に依頼することで遺産分割をまとめることも出来ます。仮に話合いが上手くまとまらなくても、弁護士に依頼すれば、調停、審判、訴訟と弁護士が進めてくれます。

 

相続手続

遺産分割協議書を締結し、もしくは、遺言の内容に納得すれば、その後は相続手続を進めることになります。

 

代表的なものとしては、
・不動産登記の移転
・預金・積立等の解約
・株式の名義変更
などがあり、作成した遺言書に基づいて進めていくことになります。

 

金融機関を介した手続は非常に煩雑であり、多くの手間と資料の収集が必要な上、平気で数時間待たされるなど多大な時間も要します。

 

期限がある相続に関する手続

(1)死亡届の提出から年金・健康保険の手続(7日~14日以内)

死亡届は死亡を知った日から7日以内に市区町村役場(被相続人の本籍地か死亡地または届出人の住所地)に提出する必要があります。

外国で亡くなられた場合の期限は死亡を知った日から3ヶ月以内です。

年金受給者が死亡した場合は年金事務所などで受給停止の手続きが必要です。

国民年金の場合には死亡日から14日以内、厚生年金の場合には死亡日から10日以内が期限となっています。

国民健康保険証の返納は死亡日から14日以内です。健康保険でも社会保険でも、死亡届を出せば葬祭費など受け取れるので、早めに行いましょう。

いずれもかなりタイトなスケジュールとなります。

大切な人がお亡くなりになっただけでも大変なのに、更にこのような手続を短期間でやらなくてはならない。本当に息つく暇もないということになります。

 

(2)相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

遺産の中に負債がある場合などには相続放棄や限定承認によって対応する必要があります。これらの手続きには「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」という期限があります。この3ヶ月を「熟慮期間」と言います。

基本的には相続人の死亡があったときから熟慮期間がカウントされます。相続財産の存在を知らなくても、知らないことに過失があったら熟慮期間がカウントされてしまうので注意しましょう。

この「3ヶ月」ですが本当にあっという間に来ます。

プロである私たち弁護士でも、相続放棄をお受けする際は最低でも1ヶ月は頂きます。

特に、戸籍を遠方に請求しなくてはならない事案では1ヶ月ではお受けできません。

もし、相続放棄をご検討されており、弁護士に申述をお願いするつもりなら、今すぐに問い合わせをしてください。

 

限定承認ですが、相続財産がプラスであれば、プラスの部分を相続、マイナスであれば法規という非常に使い勝手の良い制度に思われがちです。

しかしながら、相続人全員の申述が必要となります。これは本当に大変です。

足並みがそろう方が稀と言えます。

10年を超える弁護士経験の中で、限定承認をしたときは皆、相続人が少人数で、かつ、全員で相談にいらっしゃった方に限られています。

もし、限定承認をお考えなら、すぐに他の相続人の方と連絡を取り、ご意向を確認してください。

 

(3)被相続人の所得税の準確定申告(4ヶ月以内)

被相続人が所得税の確定申告をしなければならない立場だった場合、その手続きは相続人が代わりに行わなくてはなりません。

この場合の確定申告を「準確定申告」と言います。準確定申告の期限は相続開始があったことを知ってから4ヶ月以内です。

当事務所では、提携税理士の方を紹介しております。費用も数万円であり、後に憂いを残さないためにも税理士に任せることを非常におすすめします。

 

(4)相続税の申告(10ヶ月以内)

相続税申告は、相続が開始したと知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。その日までに納付もしなければならないので納税資金も用意しておかねばなりません。

申告期限までに遺産分割協議が成立していなかったとしても、相続税は先に申告納税する必要があります。法定相続分に応じて申告納税を済ませ、後に遺産分割協議が成立したときに修正申告や更正請求によって対応しましょう。申告しなければ延滞税や無申告加算税などを課されるリスクもあるので、確実に申告する必要があります。

繰り返しになりますが、税理士の方に任せることが賢明と言えます。

 

(5)遺留分侵害額請求(1年間)

兄弟姉妹の以外の法定相続人の最低限の遺産取得分である「遺留分」を侵害すると、遺留分の権利者が侵害者に対して遺留分の返還請求をできます。この請求を「遺留分侵害額請求」と言います。

期限は「相続の開始と減殺対象となる贈与や遺贈があったと知ってから1年以内」です。

また相続開始から10年が経過したときにも権利が消滅します。なお不動産の名義変更(登記)には期限がありませんが、被相続人名義のまま放置しておくとトラブルの原因になるので、早めに対処すべきです。遺産相続の際には期限や期間制限のある手続きがたくさんあります。

注意したいのは、遺留分減殺請求権を行使する意思表示を確実にすることです。

方法としては、内容証明郵便を送りその中にしっかりと記載しておき、もしくは、遺留分減殺請求の調停を申し立てるという2つがあります。

弁護士に依頼してどちらにするかを決め、書面も作成してもらうことをおすすめします。

 

遺言書がある場合

 

遺言がある場合は、遺言の内容に沿って相続手続を進めていきます。

 

このようなことを遺言執行といいますが、やはり金融機関をはじめとして手続は非常に煩雑と言えます。

 

以上相続手続について述べてきましたが、なかなか難しく、非常に煩雑で骨の折れる作業といえます。

 

当事務所では、以上のような相続手続をすべての段階で代行することが可能です。

 

ご依頼頂ければ、すべてこちらで代行いたしますので、基本お待ち頂くだけとなります。

 

ご自身でやるには不安であったり、途中までやってみたもののあまりの手間に嫌になってしまったなどありましたら、いつでもご相談下さい。

 

当事務所の初回無料相談をご利用頂ければ、ご自身が行うべきことや弁護士が出来ることなどご説明いたします。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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