財産目録の作り方

 

相続が発生すると、戸籍を収集し相続人を確定させることと、被相続人が残した財産を漏れなく記載した財産目録の作成が必要となります。

 

ここでは財産目録の作成の仕方を説明していきます。

 

相続する際まず考えなくてはならないことは相続放棄か限定承認をするかどうかということになります。

というのは、相続が発生してから3ヵ月(「熟慮期間」)という短期間で手続きをする必要があるからです。

遠方に戸籍謄本が存する場合など戸籍を集めるだけで3か月近くかかることもあり得ます。

 

そうはいっても慌てて財産関係を調査して、見落としてしまった財産が借金などマイナスの財産で、かつ返済できないような金額ということになると取り返しがつきません。

ですので、財産目録を作成し、被相続人の財産を可視化することで、被相続人の財産を誤って使用、処分することを防ぐことができます。

戸籍の収集と併せて財産目録を作成していきましょう。

 

遺言書がなく、相続人が相談して遺産を分けることになったときにも財産目録があれば、後はどう分けるかが問題になるだけなので手続きがスムーズになります。

 

また、相続税の納付が必要かどうか判断する際にも財産目録があると便利です。

ただ、相続税の申告用の財産目録は各種減税や評価の仕方が遺産分割のときとは異なります。税理士の方に相談することをお勧めします。当事務所では信頼のできる提携税理士を消化しております。

 

以下、財産目録作成の注意点を述べていきます。

 

財産目録作成の注意点

預貯金

預貯金の項目に記すのは

 

金融機関名

支店名

種別

口座番号

残高 

です。

不動産

不動産の項目で記すのは、登記に記載してある事項になります。

 

物件の所在/地番

地目

家屋番号

種類(土地・建物)/構造

面積(床面積・地積)

評価額

などです。

 

不動産を調査する場合、固定資産税に関する資料を探したりします。それでもわからない場合、名寄帳を請求すると被相続人が所有している不動産を確認できます。

 

不動産の相続についてはこちらもあわせてお読みください>>

 

有価証券・投資信託

有価証券とは株式・債券・手形・小切手などを言い、この項目で記すのは、

 

品目(銘柄等)

金融機関名

数量

支店名

口座番号

単価

評価額

などです。

 

預けている証券会社がわかっているなら、証券会社の発行した書面の通り記載すれば足ります。

 

評価額は、死亡日(相続開始日)の株価が基本です。

相続税の納付については金額が異なる可能性があります。ご注意ください。

 

株式の相続についてはこちらもあわせてお読みください>>

 

 

自動車

自動車名と年式とナンバーを書いて特定します。

他は評価額を記載します。

借金

借金の項目で記すのは

 

借入先

借入残高

などです。

 

債務の項目で記すのは葬儀費用や被相続人の入院費用、税金や公共料金の未払分です。

例えば葬儀代が未払いであれば、債権者は葬儀社、債務額は葬儀の代金になります。死亡日(相続開始日)に被相続人名義で未払いのものはすべて記載します。

 

財産目録に自信がない場合は弁護士へ

以上述べたことで大体の財産を財産目録に記載できるかと思います。

これ以外が問題になるケースはほとんどないかと思います。

万が一ありましたら、弁護士に相談することをお勧めします。

 

以上財産目録の作成について述べてきました。

ご自身でやる自信がない、忙しくてそれどころではない、という方には、当事務所の財産調査を依頼することも可能です。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続について最適な方法をアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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