遺言書に遺留分は請求しないで欲しいと書いてある場合、遺留分は請求できないのか
遺言書に「遺留分は請求しないように」と記載されていたと場合遺留分請求は出来ないのでしょうか。
先に答えを言うと、そんなことはありません。
そのような記載には法的効果がないのです。
このような記載は付言事項と呼ばれ、法的効果はないものの、遺言者の願いや気持ちが記載されることがよくあります。
あくまでも、遺言者が特定の人に多くの財産を残したいという希望を表明しているにすぎません。
ただ、それ以外の理由で遺留分を請求できなくなることがあります。
生前贈与を受けている場合などはそれに該当する可能性があります。
すでに遺産の一部を事前にもらっていると評価されることがあるため、相続開始前の一定期間に一定額以上の生前贈与を受けている場合は遺留分を請求できないこともあります。
遺留分請求する際に懸念があるのであれば、専門家である弁護士に相談しましょう。
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