相続放棄をするように求められたときにはどのように対応すべきか

 

そもそも自分が相続人に該当するかどうかもよくわかっていないような相続の時

「この書類に判子を押して返送してほしい」

と不躾な要求が来て、よくよく中身を見ると相続放棄を求めているということがよくあります。

 

きょうだい間や親子ではあまりこのようなことは起きません。

 

生前余り関りがなかったとしても相続人であるならば相続する権利があるので、そのような要求を簡単に受け入れるのは違うのではないか、よく考えて自分の意思で決めてください。とアドバイスしています。

 

相続放棄は原則、一度行ってしまうと撤回することができません。

深く考えずに求められるまま相続放棄をしてしまうと、後から悔いても撤回はできませんので、よく考えて決断しましょう。

 

他の相続人から強引に相続放棄を求められても応じる必要はありません。

相続財産の調査などを行ったうえで、相続放棄をすべきか相続分を主張すべきかを決めるべきです。

 

相続放棄をしない場合は、他の相続人と遺産分割協議を行っていくことになります。

その際には、まず、相続人調査・相続財産調査を行いましょう。

誰と、何を遺産分割するのかにより、自身の立場が変わってきます。

この点を把握せずに早計に決断してしまうと、最悪の場合大きな負債を負う可能性もありますので。

 

その上で、ご自身の要求をしっかりと伝えていきましょう。

ただ、相続放棄は、相続したことを知ってから3か月以内に申述しないとなりません。

あまり時間はないため、早期に判断する必要があります。

 

以上、相続放棄を求められた時の対処法について説明してきました。

まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続放棄を案件を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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