寄与分が認められるための条件

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1.寄与分

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。

 

相続では、法定相続分にしたがって遺産分割をすることが基本です。

しかし、相続人の中に被相続人の家業を無給で手伝ってきた人や、介護してきた人がいる場合、その人の貢献を評価しないで法定相続分で遺産分割するのは不公平といえます。

そこで財産の維持や増加に貢献した人には寄与分を認めて、相続分を増やすことで公平をはかっています。

2.寄与分が認められるための条件

寄与分として認められる条件は、簡単に説明すると「被相続人の相続人になった人が財産の維持や増加に貢献すること」です。

①相続人であること

特別寄与請求権として「被相続人の相続人ではない親族」も寄与分が認められるようになります。代表的な例としては子どもの配偶者となります。

 

②被相続人の財産の維持または増加に貢献した行為を行ったこと

「被相続人の財産の維持または増加に貢献した行為」に寄与分は認められます

 

③期待される以上に貢献した行為である「特別の寄与」を行ったこと

寄与分として認められる貢献は通常のものではなく「特別」である必要があります

そのため、夫婦や親子として多少身の回りの世話をした程度の貢献では、特別の寄与として認められません。

長期間毎日介護を行ったことなどは認められる典型例といえます。

それに対して、入院時の世話や通院の付き添い程度では、寄与分が認められない可能性が高いと言えます。

 

④無償ないし無償に近い行為を行ったこと

寄与と認められる行為は原則として「無償の行為」でなければならないとされています

第三者を従業員として雇った場合と比べて報酬に差があるかという観点から判断して、無償に近い行為であるかを判断します。

 

⑤継続性がある行為を行ったこと

3日だけ続人の介護をしたというような場合は寄与分として認められません。

数年間の継続が必要とされることが一般的です

 

3.寄与分が認められる代表的なもの

寄与分を代表する5つの類型を表す画像寄与分として認められる代表的な行為を挙げると

 

①家業の手伝い

②金銭出資

③介護の手伝い

④所有する財産の管理

 

となります。

具体的には事案ごとによって変わってきますので是非弁護士に一度相談して下さい。

 

4.自ら主張して合意を得る

前提として、寄与分は自ら主張する必要があります。

「遺産分割協議」「遺産分割調停」「遺産分割審判」で主張していくことになります。

 

①遺産分割協議

特に裁判所を利用することなく、相続人同士の話合いで行うものですので、他の相続人が寄与分を認めてくれれば良いだけであり、合意が得られるなら一番早くて簡単です。

 

②遺産分割調停

遺産分割協議で話がまとまらない場合は遺産分割調停を申し立て、相続分を決めることになります

調停も話合いですので、相手がそれで良いと言うかどうかということになります。

ただ、調停委員が説得してくれることと話合いがまとまらなければ審判に移行する点が異なります。

 

③遺産分割審判

遺産分割審判は遺産分割調停でも相続人間の意見が合わず、相続分が決まらなかった場合に行われます。要は寄与分を含めた遺産分割の内容を裁判所が判断することになります。

 

以上述べていきましたが、寄与分は他の相続人がそう簡単には認めてくれないことが多く、また、裁判所の判断も確実な予想をしづらいケースが多いです。

寄与分をお考えでしたら、まずは相続問題に注力する弁護士に相談することをおすすめします。

まずは当事務所の初回無料相談をお気軽にご利用下さい。

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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