Q 相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分のとおりになりますか?

相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分のとおりになりますか?

 

A:特別受益と認められれば既にその分の遺産を受け取っていることとなります。

 

以下詳しく解説していきます。

 

1 特別受益とは

特別受益とは、相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与等を受けた人がいた場合、他の相続人との間に不公平が生じるため、この不公平を是正するために、その遺贈や生前贈与を相続分に組み入れることをいいます。

 

被相続人から「特別受益」を受けていると認められた場合には、まず被相続人の財産にその贈与等の価額を相続財産に組み入れ、「特別受益」を受けた共同相続人は、法定相続分から贈与等の額を控除されます。

 

このように特別受益を相続分算定の基礎に算入することを「特別受益の持戻し」といいます。

 

例えば、被相続人Aが6000万円の遺産を残し、妻Bと子二人C、Dがおり、Dに対し生前に2000万円を贈与していた場合どうなるでしょうか。

 

問題はCがもらった2000万円をどう評価するかです。

答えとしては、特別受益となり、2000万円が特別受益として持ち戻されます。

そうすると、Cは既に2000万円を受け取ったことになるので、

Bが4000万円、Cが2000万円遺産から取得して、既に2000万円受け取っているDは新たに受け取る相続分はないこととなります。

 

2 特別受益の範囲

法律上、特別受益の対象となるもの

 

①遺贈

②婚姻・養子縁組のための贈与

持参金、支度金、結納金、挙式費用などの贈与です

 

③生計の資本としての贈与

生活の基礎として役立つ金銭その他の物の贈与は広く含まれます。  

ただし、就労できない子に対する親の扶養義務に基づく生活費の援助は特別受益にならないと考えられています。

 

3 遺産分割の特別受益と時効

遺産分割において持戻しの対象となる特別受益に期間の制限はありません。

過去の生前贈与であっても、それが特別受益と認めらるものであれば、持戻し免除の意思表示がない限り、持戻しの対象になるのです。

 

4 遺留分の計算で考慮される特別受益には期間の制限がある

遺産分割の場面では、考慮される特別受益に期間の制限はないのですが、遺留分を計算する場面では状況が異なります。

 

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限、相続することができる財産をいいます。遺言などにより遺留分を下回る遺産しか取得できない相続人がいる場合、その相続人は遺留分侵害額請求として、遺言で財産を取得した相続人等に金銭の請求をすることができます。

 

 ① 法定相続に対する贈与    相続開始前10年以内の贈与に限ります。

 ② 法定相続人以外に対する贈与 相続開始前1年以内の贈与に限ります。

ただし、上記のいずれの場合も、被相続人と贈与を受けた者の双方が、相続人の遺留分を侵害することを知って贈与をしたときは期間の制限なく遺留分の計算において参入されます。

上記①の10年の制限は、2018年の法改正により2019年7月1日以後に被相続人が亡くなったケースに適用されます。

 

なお、遺留分を請求する者が、被相続人から特別受益となる生前贈与を受けている場合、10年以上前の古いものであっても、遺留分の額から差し引かれます。

 

5 死亡から10年経過後の遺産分割では特別受益が主張できなくなる

民法改正により、相続開始から10年を経過して遺産分割をする場合、特別受益の時期にかかわらず、そもそも特別受益それ自体を一切主張することができなくなりました。

 

ただし、相続開始から10年を経過する前に、家庭裁判所に遺産の分割を請求したときは特別受益の主張ができます。

また、10年の期間満了前6か月以内に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由があった場合にについては例外の規定があります。

 

そのため、特別受益と寄与分の主張をしたい場合、遺産分割を放置せず、早期に解決に向けて行動する必要があります

 

以上、相続人の中に特別受益を受けていた人がいた場合について述べてきました、

最近の法改正もあり、ご自身のみで判断せず、専門家である弁護士に相談すべき事案といえます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

後悔しないように、的確なアドバイスをさせて頂きます。

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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