Q&A 被相続人の死亡後、自筆の遺言書発見し、検認手続を経ずに開封してしまった場合
質問
被相続人の死亡後に、自筆の遺言書を見つけました。
手続きがよくわからず検認手続をすることなしに、遺言を開封してしまいました。遺言書の効力はどうなってしまうでしょうか?
解説
自筆証書というものは、これは遺言を作成される方が全ての文章を自分で書き、日付もまた自分で書き、最後に自分のお名前を自署署名です。
これをして押印する、はんこを押す。
これによって成立する遺言でございますけれども、この遺言書は本来、家庭裁判所で検認手続きを経なければならない。
そしてまた、封印のされている封書、それに入っている遺言書は、家庭裁判所で開封しなければならないとされています。
これはどうしてこのような規定が設けられているかということではありますが
これは自筆証書遺言が改ざんされたりする恐れのある書面だというところから来ております。
遺言書には公正証書遺言というのもあるのですが、これは原本が公証人役場のほうに保管されておりますので、改ざんされる危険性はあまりないと言っていいわけですけれども、自筆証書遺言におきましては、その証書が遺言されたかたの元に、あるいはその保管を託したかたがいらっしゃる場合にはその保管者の元にありますので、後に遺言の効力が発生した、つまり遺言したかたがお亡くなりになった後にこれを改ざんされる危険性があります。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.09.27Uncategorized遺言の内容に従わないで遺産分割してもよいか?
- 2024.09.27Uncategorized相続開始から3か月経過より後に借金の存在がわかった場合
- 2024.09.27Uncategorized相続人でない者には寄与分は認められるか
- 2024.09.27Uncategorized金融機関に対する取引履歴の開示請求
- 相続人全員が参加しなかった遺産分割協議は有効といえるか
- 相続人の一人が調停に出席しない場合の対応
- 遺産である不動産から発生する賃料は遺産分割が終わるまで誰が取得するのか
- 遺産分割は49日法要を前にはできないのか
- 遺産の一部が漏れていた遺産分割協議書の効力はどうなるのか
- 特別受益に時効はあるのか
- Q 相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分のとおりになりますか?
- Q 遺産の不動産に住みついている相続人がいます。どうすればいいでしょうか。
- Q 遺産の中に空き家の不動産があります。処分したいのですがどうすればいいでしょうか。
- Q相続不動産が兄弟の3人の共有となっています。不動産を売却し、代金を分配してもらいたいと考えているのですが、他の兄弟が売却に反対している場合、どうすれば良いでしょうか。