Q&A 被相続人の生前、相続放棄の意思を記載した文章にサインをしたが有効か?またその後、翻って財産の相続を主張したい場合、可能か?
質問
被相続人の生前に、「遺産はいりませんので、相続権は放棄します。」という署名にサインをした文章を作成したとき、そのような文章は有効と言えるか。
その後、被相続人の財産を相続したいと主張しているのですが、このような主張は可能か?
解答
生前の相続放棄
相続放棄は、現行民法下では、相続の開始後においてのみ認められます。
法律上認められていないから放棄は出来ないということになります。
したがって、本問のような「相続権は放棄します。」という内容が書かれた書面を、被相続人が死亡する前に作っていたとしても、その書面どおりの効力は生じないことになります。
生前の相続放棄と同様の効力を発生させるための方法
それでは、本問のような場合に相続財産がわたらないようにするには、どうしたらよかったでしょうか。
まずは、被相続人が、対象者に相続財産をわたらないようにする遺言書を作成することが必要になります。
その対象者ではない相続人にすべての財産を相続させるなどの内容の遺言を残せば、自動的に遺産を相続することにはなりません。
もっとも、その場合であっても、対象者の方には遺留分があります。
ただ、この遺留分については、生前であっても、家庭裁判所の許可を得た上で、放棄をすることができます。
このように、遺言書の作成と生前の遺留分放棄制度を併用することで、生前に相続放棄をした場合と同様の効力を生じさせることができます。
生前の対策について、ご不明な点がありましたら、当事務所まで一度ご相談ください。
遺留分の放棄は相当な理由がないと受け入れないのが通常です。
その提案を受け入れるような人が遺言で相続させないとすることは稀と言えます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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