Q&A 被相続人が死亡し、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合

質問

父が死亡し、その遺産については、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分かりません。この場合に良い方法はないでしょうか。

 

解答

この場合には、限定承認という方法をとることができます。

というより、このような場合があるからこそ限定承認が認められているのです。

限定承認とは、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」相続を承認することです。

分かりやすくいうと、限定承認は、プラスの範囲でのみマイナスの財産についての責任を負い、マイナスの財産が上回った場合は相続をせず、プラスの財産が上回った場合のみ相続する制度とお考え下さい。

この限定承認をすれば、たとえ後にマイナスの財産の方が多かったとしても、自分の財産を支払にまわす必要はありません。あくまでも被相続人のプラスの財産の限度で責任を負えば足りるのです。

但し、相続人全員により、相続を知ってから3ヶ月以内に行う必要があるので、時間との戦いという側面があり、更に相続人全員の意思が合致するかという問題があります。

専門的判断が必要になることが多く、一度専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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