Q&A 葬儀費用を相続財産から支出しても相続放棄はできますか?
質問
葬儀費用を相続財産から支出しても相続放棄はできますか?
解答
被相続人の残した相続財産を費消してしまうと相続放棄を出来なくなってしまいます。
このことに関連して弁護士として質問されるのは、被相続人の葬儀費用も相続財産から支出してはいけないのですか、という質問を受けることがあります。
結論として、葬儀費用を被相続人の財産から支出しても、(基本的には)相続放棄は可能です。
裁判例では、「身分相応の、当然営まれるべき程度の葬式費用」については、
単純承認(※全ての財産の相続を承認すること)には当たらないとされていますので、
葬儀費用を相続財産から支出したとしても、豪華過ぎる葬儀でなければ相続放棄が可能です。
ただ、債権者から何か言われる可能性もありますので、
お金の使い道について裁判所から説明を求められたときにちゃんと説明できるように、領収書などはしっかり残しおくようにしましょう。
少しでも判断に迷ったら自分だけで何とかしようとするのではなく、専門家である弁護士に相談することをお薦めします。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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