Q&A 相続放棄はどのようにすればよいでしょうか

質問

相続放棄はどのようにすればよいでしょうか

 

解答

親など被相続人の方が亡くなったとき、被相続人にはプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いというときに採る手段として相続放棄という手続きがあります。

 

この相続放棄をすると、被相続人が抱えていた借金などマイナスの財産を相続しなくてよくなります(プラスの財産があっても、相続放棄をすると相続することができなくなります)。

 

 

相続放棄をするためには、原則として、自身に相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをする必要があります(例:亡くなった方の最後の住所地が横須賀だった場合には、横浜家庭裁判所横須賀支部が管轄の裁判所となります)。

管轄の裁判所が遠方という場合には、書類を郵送することによっても手続きをしてもらうことが可能です。

 

相続放棄をするために準備しなければいけない書類として代表的なものは以下の物があります。

 

①相続放棄申述書(書式は各家庭裁判所でもらえます)

 

②亡くなった方の住民票の除票or戸籍の附票

 

③亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本

 

④放棄をする方の戸籍謄本

 

このほか手数料として800円の収入印紙、郵便切手が必要となります。

まずは手続きをする裁判所、もしくは、最寄りの家庭裁判所に相談されることをお薦めします。

 

書類を裁判所に提出してから、概ね2~3週間程度あれば「相続放棄受理通知書」がお手元に届きます。

これがお手元に届けば、無事に相続放棄が受理されたということになります。

 

もちろんご自身で相続放棄手続きを進めていくことはできますが、手続きを進めていくにあたって、不安点・疑問点等があれば、遠慮なく弁護士にご相談下さい。

 

また煩雑な手続きは気が進まないという方であれば、手続き自体を弁護士に任せてしまうことも出来ます。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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