Q&A 特別縁故者とは何ですか?
質問
特別縁故者とは何ですか?
解答
特別縁故者とは、被相続人と生活を共にしていた者(例、内縁の妻、事実上の養子など)、被相続人の療養看護に努めた者、その他相続権はないが被相続人と特別の縁故関係にあった者(被相続人の生活費の支援をした者など)です。
特別縁故者として遺産を受け取るには下記の手続きが必要となります。
相続人がいるかいないか不明な場合、家庭裁判所は、相続財産に法律上の利害関係を有する人の申立てにより、相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は、相続財産の管理、相続人の捜索、相続財産の清算を行った上、相続人捜索期間(6か月以上)内に申し出るように記載する方法で行われますが、この期間が終了から3か月以内であれば、特別縁故者は、家庭裁判所に相続財産の分与を申し出ることができまのです。
特別縁故者が、家庭裁判所に対して相続財産の分与の申出をすると、家庭裁判所が、相続財産を分与すべきかどうか審判す
ることになります。
特別縁故者に相続財産を分与する旨の家庭裁判所の審判があったときは、相続財産管理人は、その特別縁故者に対し分与された相続財産を引き渡します。
ただし、相続人が存在し、相続を承認したときは、特別縁故者への相続財産の分与は出来なくなってしまいます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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