Q&A 兄弟姉妹の代襲相続で注意する点はありますか?
質問
兄弟姉妹の代襲相続で注意する点はありますか?
解答
被相続人に子供もしくはその代襲相続人や直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。そして、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、兄弟姉妹に子がいれば、その子が代襲相続人となります。
1点だけ注意することがあります。
それは、被相続人の子の代襲相続は何代でも可能である一方で、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は1代限りとなることです。
したがって、兄弟の孫には相続権はありません。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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