Q&A 亡くなった父の入院費や治療費を支払いました。それでも相続放棄はできるでしょうか?
質問
亡くなった父の入院費や治療費を支払いました。それでも相続放棄はできるでしょうか?
解答
被相続人が死亡するまで入院していた病院の入院費や治療費について、支払をしてしまうと相続放棄は出来なくなるのでは?
そんな懸念を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
肉親がお世話になった病院へ支払をしたい、そんな考えをお持ちで当然かと思います。
ただ、基本的に、被相続人の債務を弁済してしまうことは、処分行為として単純承認したものとみなされる可能性があります。
その一方で、被相続人の財産ではなく、相続人の固有財産(相続人名義の預金など)から、被相続人の債務の一部を弁済した行為について、相続財産の一部を処分したことにあたらないとして、相続放棄を認める裁判例もあります。
そのような裁判例によると、被相続人の債務であっても、相続財産に手をつけることはなく自らの固有財産で弁済をした場合には、相続放棄が認められる可能性が高いといえます。
ただ、相続放棄が認められるか否かについては事案によるところが大きいと言え、被相続人の債務を弁済してもよいか判断に迷われたときには、是非一度当事務所の初回無料法律相談をご利用ください。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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