遺産分割は49日法要を前にはできないのか
Q:遺産分割をするのは49日法要の後が多いと聞きましたが法律上何か決まりはあるのでしょうか。
A:遺産分割協議をする時期や期限などは法律上定められていません。
49日法要を終えてから話を始めることが多いのは、日本人の風習としてそれまでは故人を送り出すことに専念すべきということではないでしょうか。
ただし、相続税の申告や相続放棄の申述など様々な手続きに期限が定められていますので、注意が必要です。
法律上、遺産分割協議を開始しなければならない時期やいつまでに協議を終えなければならないという制限期間はありません。
ただ、相続に関しては、遺産分割以外の手続でいくつか期限が定められているものがあるので、注意が必要です。
まずは相続放棄の期間です。相続放棄は、例えば被相続人の財産に債務が多い場合などに行うことがありますが、民法には、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
税金関係で言えば、所得税については4か月以内に準確定申告をしなければならない場合もありますし、相続税は10か月という期限があります。
他にも遺留分侵害額請求は1年以内に行使しなければなりません。
各種手続の期限については頭に入れ、他の相続人の方と穏便に話をすることが肝要です。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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