Q:遺言執行者は財産目録の開示義務があるのか?

A:遺言執行者には、就任後速やかに相続人に対して相続財産目録を作成し、開示する義務があります。

相続人からの請求があれば、遺言執行者はいつでも遺言執行の状況や結果を報告しなけれ
ばならないとされています。

 

遺言執行者は、民法によりその権利義務が定められており、相続人に対して、相続財産目
録を作成して交付する義務や、相続人の求めに応じて遺言執行の状況や結果を報告する義
務を負っています。

 

仮に、遺言者が目録作成交付等義務を履行しない場合には遺言者が義務を怠っていること
により債務不履行ないし不法行為となりますので、それにより相続人が損害を被れば債務
不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求も可能です。

 

今回の目録作成交付等義務以外にも、遺言執行者が就任した場合の就職通知について平成
30 年民法改正で新しい規定が設けられました。

 

遺言の作成にあたり素人の方を遺言執行者にすると、遺言の執行が適切になされなかった
り遅延する場合も多々あり、それ以外にも、遺言執行者になる人によっては、相続人間に
不公平感を生むなど、遺言執行者の指定が円満な相続において弊害になることさえもあり
えます。

 

遺言執行者を指定する場合には、遺言執行者自身を弁護士などの専門家しておくべきでし
ょう。

 

以上、遺言執行者の財産開示義務について述べてきました。

 

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

多数の案件を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

 

 

 

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」

このような方はこちらをクリック »
財産の使い込みで困っている

財産の使い込みで困っている

「財産を使い込んでいる相続人がいる」
「預貯金の使い込みを疑われている」

このような方はこちらをクリック »
最低限の相続分がもらえない

最低限の相続分がもらえない

「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いてない」

このような方はこちらをクリック »
不動産の売却に納得しない相続人がいる

不動産の売却に納得しない相続人がいる

「住宅の処理について揉めている」
「親族間で話がまとまらない」

このような方はこちらをクリック »
相続人の一人が財産開示をしてくれない

相続人の一人が財産開示をしてくれない

「自分で調べようと思うがどうしたらいいか
わからない」

このような方はこちらをクリック »
相続したくない財産がある

相続したくない財産がある

「故人の借金を残していた」
「事情があって相続したくない」

このような方はこちらをクリック »
前妻との子との話し合いに不安がある

前妻との子との話し合いに不安がある

「聞いた事のない前妻と子どもがいた」
「突然、前妻が名乗り出てきた」

このような方はこちらをクリック »
遺言無効を主張したい

遺言無効を主張したい

「親が認知症だった」
「故人が書いた遺言だと思えない」

このような方はこちらをクリック »

FAQ

   

選ばれる理由

   

弁護士に相談するタイミング