Q:遺言執行者は財産目録の開示義務があるのか?
A:遺言執行者には、就任後速やかに相続人に対して相続財産目録を作成し、開示する義務があります。
相続人からの請求があれば、遺言執行者はいつでも遺言執行の状況や結果を報告しなけれ
ばならないとされています。
遺言執行者は、民法によりその権利義務が定められており、相続人に対して、相続財産目
録を作成して交付する義務や、相続人の求めに応じて遺言執行の状況や結果を報告する義
務を負っています。
仮に、遺言者が目録作成交付等義務を履行しない場合には遺言者が義務を怠っていること
により債務不履行ないし不法行為となりますので、それにより相続人が損害を被れば債務
不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求も可能です。
今回の目録作成交付等義務以外にも、遺言執行者が就任した場合の就職通知について平成
30 年民法改正で新しい規定が設けられました。
遺言の作成にあたり素人の方を遺言執行者にすると、遺言の執行が適切になされなかった
り遅延する場合も多々あり、それ以外にも、遺言執行者になる人によっては、相続人間に
不公平感を生むなど、遺言執行者の指定が円満な相続において弊害になることさえもあり
えます。
遺言執行者を指定する場合には、遺言執行者自身を弁護士などの専門家しておくべきでし
ょう。
以上、遺言執行者の財産開示義務について述べてきました。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
多数の案件を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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