Q:遺言執行者が相続財産を開示しない場合どうすればいいのか

A:遺言執行者に対して、法所定の情報開示を求めましょう。

遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、相続財産の管理など遺言の執行に必要な
行為はすべて遺言執行者が行うことになります。

 

指定された遺言執行者によっては、相続人らに対して、①事務処理の状況を全く報告しな
かったり、②被相続人の財産目録を開示しないことがあり、その場合には遺言の執行状況
が相続人にはわからないという事態が生じます。

 

また、③財産目録の裏付けとなる資料が開示されず、財産目録の内容が正確かどうかわか
らないと、不安を抱く相続人の方が少なくありません。

①事務処理状況の報告請求

遺言執行者は、相続人や包括受遺者(遺産の全部または割合的な一部分を遺贈された人の
ことです。)から請求されたときは、いつでも遺言の執行状況を報告する義務があります
(民法 1012 条 2 項、646 条、990 条)。

②財産目録の開示請求

遺言執行者は、遺言執行者となった後すぐに、相続財産の目録を作成し、相続人や包括受
遺者にこれを交付する義務があります(民法 1011 条 1 項、990 条)。

 

また、遺言執行者は、相続人や包括受遺者の請求に応じて、相続人や包括受遺者が立ち合
う中で財産目録を作成するか、または、公証人に財産目録を作成させなければなりません
(民法 1011 条 2 項)。

③財産目録が正確であるかどうかの確認

遺言執行者に対し、財産目録の裏付けとなる資料の提出を求めることができます。

 

 

以上、遺言執行者が財産を開示しない場合について述べてきました。

 

通常は、何の問題もなく開示するものです。

開示しないということは何か疚しいことがあると考えた方が後悔しないでしょう。

 

そのような場合、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

 

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
多数の相続案件を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

 

 

 

 

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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