Q:遺言により遺言執行者に指定されましたがその指定を相続人の一人が無効だと主張して います。どうしたらいいですか?
A:遺言執行者は、遺言の有効無効を判断する権限を有していると考えられています。
そのため、遺言が有効かどうかを調査して判断し、有効であると判断した場合には遺言の
内容を実現するために業務を行う必要があります。
遺言書遺言執行者は、遺言により指定されるものですから、遺言が無効であれば、遺言執
行者には何らの権限もないことになります。
そのため、遺言が有効かどうかは、遺言者自身が判断をする権限があるといえますし、逆
に義務でもあるといえます。
有効と判断すれば粛々と遺言執行をしていくこととなります。
・銀行預金口座の解約
・不動産の登記手続
などを主にしていくことになります。
相続人の一人が無効と主張し続け、ご自身はそこまで執行に拘ってないなら、無効を主張
する相続人に家庭裁判所へ遺言無効の手続を申し立ててもらい、その結果を待つことも可
能です。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2025.08.29Q&AQ:婿養子の相続はどうなりますか
- 2025.08.27Q&AQ:遺言執行者は財産目録の開示義務があるのか?
- 2025.08.27Q&AQ:生命保険金は遺留分の対象になるのか
- 2025.08.27Q&AQ:遺言執行者が相続財産を開示しない場合どうすればいいのか