Q:遺言により遺言執行者に指定されましたがその指定を相続人の一人が無効だと主張して います。どうしたらいいですか?

A:遺言執行者は、遺言の有効無効を判断する権限を有していると考えられています。

そのため、遺言が有効かどうかを調査して判断し、有効であると判断した場合には遺言の
内容を実現するために業務を行う必要があります。

 

遺言書遺言執行者は、遺言により指定されるものですから、遺言が無効であれば、遺言執
行者には何らの権限もないことになります。

 

そのため、遺言が有効かどうかは、遺言者自身が判断をする権限があるといえますし、逆
に義務でもあるといえます。

 

有効と判断すれば粛々と遺言執行をしていくこととなります。

 

・銀行預金口座の解約
・不動産の登記手続

 

などを主にしていくことになります。

 

相続人の一人が無効と主張し続け、ご自身はそこまで執行に拘ってないなら、無効を主張
する相続人に家庭裁判所へ遺言無効の手続を申し立ててもらい、その結果を待つことも可
能です。

 

 

 

 

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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