Q:婿養子の相続はどうなりますか
A:婿養子になる前の生家の相続が出来ることはもちろん、養親の遺産も相続することになります。
養子も法律的には実施と何も変わりません。ですので、一人の子どもとしてカウントされ
ます。
実親及び養親が亡くなって相続が発生した場合にはどちらも婿養子も他の子どもと同じ割
合で遺産を相続します。
養子縁組をして婿養子となることには、相続上いくつかのメリットがあります。
① 婿養子をすることで基礎控除額を増やすことができる
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
基礎控除額=3,000 万円 + (600 万円 × 法定相続人の数)
つまり、法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除額も大きくなるのです。
ただし、節税目的での養子縁組の乱発を防ぐために、相続税の基礎控除額の計算に含める
ことができる養子どもの人数には制限があり、実子がいる場合は 1 人まで、実子がいない
場合は 2 人までです。
② 婿養子は相続税の 2 割加算がない
婿養子には相続税の 2 割加算が適用されないことも大きなメリットとして挙げられます。
相続税の 2 割加算とは、被相続人の一親等の血族や配偶者「以外」の方が、相続をしたり
遺贈を受けたりした場合などに、相続税の 2 割に相当する金額が加算される制度です。
実子だけでなく養子も子どもにあたるので、養子には原則として 2 割加算は適用されませ
ん。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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