Q:夫に前妻との子どもがいて夫が亡くなった場合には相続分はどうなりますか?

A:夫の前妻の子どもでも法定相続人であるため法定相続分が認められます。

そのため、あなたと前妻の子どもの法定相続分は同じになります。

 

もし、夫が前妻の子どもにできるだけ相続財産を渡したくないという意思を持っている場
合、生前贈与や遺言書の作成することで前妻の子の相続分を減らすこととが出来ます。

 

具体的には、すべてを現妻との子どもに残すとの遺言を作成することが可能です。

 

ただ、前妻の子には、遺留分請求をする権利があるため、その場合本来の法定相続分の半
分を請求することが可能です。

 

ただ、遺留分は請求しないこともできるため、その場合はすべての遺産を現妻の子どもに
相続させることが可能です。

 

予め遺留分相当額を前妻の子に相続させることも可能です。

 

遺言を残す場合、公正証書遺言を選択しましょう。
そうすれば、遺言の内容を確実にすることができます。

 

 

 

 

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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