Q&A 遺産分割調停を欠席すると何か不利なことはあるのでしょうか?
法律上5万円以下の過料に処することができますが、実務上は、この過料の制裁が行われることはほとんどありません。
実際の不利益は、調停不成立となり審判移行してしまい、審判も欠席すると自己の意見を反映せずに相続内容を裁判所が判断するということになります。
また、場合によっては残りの相続人らで調停手続が進行することがあります。
いずれにせよ、遺産分割調停に欠席することは自らに不利になることこそあれ、有利になることは何もな
いため、出席することをおすすめします。
どうしても出席できない場合、弁護士を代理人として出席させる、書面で自己の意見を述べるなどの方法もあります。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.09.27Uncategorized遺言の内容に従わないで遺産分割してもよいか?
- 2024.09.27Uncategorized相続開始から3か月経過より後に借金の存在がわかった場合
- 2024.09.27Uncategorized相続人でない者には寄与分は認められるか
- 2024.09.27Uncategorized金融機関に対する取引履歴の開示請求
- 相続人全員が参加しなかった遺産分割協議は有効といえるか
- 相続人の一人が調停に出席しない場合の対応
- 遺産である不動産から発生する賃料は遺産分割が終わるまで誰が取得するのか
- 遺産分割は49日法要を前にはできないのか
- 遺産の一部が漏れていた遺産分割協議書の効力はどうなるのか
- 特別受益に時効はあるのか
- Q 相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分のとおりになりますか?
- Q 遺産の不動産に住みついている相続人がいます。どうすればいいでしょうか。
- Q 遺産の中に空き家の不動産があります。処分したいのですがどうすればいいでしょうか。
- Q相続不動産が兄弟の3人の共有となっています。不動産を売却し、代金を分配してもらいたいと考えているのですが、他の兄弟が売却に反対している場合、どうすれば良いでしょうか。