Q&A 義理の兄弟へ財産を渡したい
夫が3年前に亡くなり、子供はいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の弟夫婦に財産を残したいと考えていますが、何かできることはありますか?
弟夫婦に全財産を相続させるという遺言書を作成して下さい。
ご相談者の家族関係を前提にすると、遺言書がない場合、ご相談者の相続財産は、死後、兄弟姉妹が均等に相続します。
亡くなったご主人の弟様はもちろん、その奥様もそもそも相続人ではないので、何も相続できません。
弟夫婦に、全ての財産を相続させるとするならば、例えば「遺言者の有する一切の財産を弟と弟の妻に均等に相続させる。」という遺言書を残しておけば、ご希望通り亡くなったご主人の夫婦に全財産を相続させることが出来ます。
兄弟姉妹には遺留分減殺請求権も認められていないため、確実に財産を渡すことが出来ます。
なお、このようなケースでは後々遺言書の有効性が争われる可能性があります。自分で遺言書を作成して自分で保管する「自筆証書遺言」よりも公証役場で作成をする「公正証書遺言」の方が、後の紛争を回避することが出来るのでよいでしょう。
しっかりとした手続きさえ踏めば確実にご意向を実現できる事案ですので、一度専門家である弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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