Q&A 義理の兄弟へ財産を渡したい
夫が3年前に亡くなり、子供はいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の弟夫婦に財産を残したいと考えていますが、何かできることはありますか?
弟夫婦に全財産を相続させるという遺言書を作成して下さい。
ご相談者の家族関係を前提にすると、遺言書がない場合、ご相談者の相続財産は、死後、兄弟姉妹が均等に相続します。
亡くなったご主人の弟様はもちろん、その奥様もそもそも相続人ではないので、何も相続できません。
弟夫婦に、全ての財産を相続させるとするならば、例えば「遺言者の有する一切の財産を弟と弟の妻に均等に相続させる。」という遺言書を残しておけば、ご希望通り亡くなったご主人の夫婦に全財産を相続させることが出来ます。
兄弟姉妹には遺留分減殺請求権も認められていないため、確実に財産を渡すことが出来ます。
なお、このようなケースでは後々遺言書の有効性が争われる可能性があります。自分で遺言書を作成して自分で保管する「自筆証書遺言」よりも公証役場で作成をする「公正証書遺言」の方が、後の紛争を回避することが出来るのでよいでしょう。
しっかりとした手続きさえ踏めば確実にご意向を実現できる事案ですので、一度専門家である弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.09.27Uncategorized遺言の内容に従わないで遺産分割してもよいか?
- 2024.09.27Uncategorized相続開始から3か月経過より後に借金の存在がわかった場合
- 2024.09.27Uncategorized相続人でない者には寄与分は認められるか
- 2024.09.27Uncategorized金融機関に対する取引履歴の開示請求
- 相続人全員が参加しなかった遺産分割協議は有効といえるか
- 相続人の一人が調停に出席しない場合の対応
- 遺産である不動産から発生する賃料は遺産分割が終わるまで誰が取得するのか
- 遺産分割は49日法要を前にはできないのか
- 遺産の一部が漏れていた遺産分割協議書の効力はどうなるのか
- 特別受益に時効はあるのか
- Q 相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分のとおりになりますか?
- Q 遺産の不動産に住みついている相続人がいます。どうすればいいでしょうか。
- Q 遺産の中に空き家の不動産があります。処分したいのですがどうすればいいでしょうか。
- Q相続不動産が兄弟の3人の共有となっています。不動産を売却し、代金を分配してもらいたいと考えているのですが、他の兄弟が売却に反対している場合、どうすれば良いでしょうか。