Q&A 愛人に相続権はありますか。
ありません。
愛人は、法律上相続権を有しておりません。
また、愛人はもちろん内縁の妻(又は夫)にも相続権はありません。
どうしても愛人に相続させたいときは遺言を残す必要があります。
ただ、相続人の遺留分を侵害した場合、ほとんどのケースで遺留分減殺請求をされますので、判断は慎重にすべきといえます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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