Q&A 以前作成した遺言の内容を変更したい

以前作成した遺言を変更したいのですがどのようにすればよいでしょうか

 

遺言をする人は、いつでも自由に、遺言書を撤回することが出来ます。

遺言を撤回する方法には、下記の方法があります。

 

①遺言で撤回する意思表示をする場合

遺言を撤回する意思は、原則として、遺言の方式に従って表明されなければ、遺言撤回の効力は生じないとされています(民法1022条)。

つまり、遺言を撤回するには、原則として遺言書でその意思表明をしなければなりません。

 

②前の遺言と抵触する遺言を作成する場合

①の方法によらない場合でも、遺言をする者が、前に残した遺言と内容が抵触する遺言をした場合には、遺言は撤回されたものとみなされます(民法1023条1項)。

要は新しい遺言を作成すればそちらが優先されるということになります。

 

③前の遺言と抵触する行動をする場合

また、前に作成した遺言の内容と抵触する行動をした場合にも、前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。

たとえば、不動産を相続人の一人に相続させる遺言を作成して、その後その他の相続人にその不動産を贈与した場合などでは、遺言の効力は否定されることとなります。

 

④遺言書や遺贈する目的物を破棄する場合

遺言をする者が、遺言書を破棄したり、遺言で財産を渡そうとする場合(「遺贈」といいます)の当該財産を破棄する場合も、遺言を撤回したものとみなされます(民法1024条)。

この形で遺言を撤回する場合には、シュレッダーにかける等完全に破棄をする形にすることが適切です。

なお、公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されておりますので、遺言者が手元にある公正証書遺言を破棄しても撤回の効力は生じません。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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