Q&A エンディングノートって有用?
最近流行っているエンディングノートというものがあります。これは、自身が死んだときにこういう行こうがあるという希望を書いておく物です。
巷ではエンディングノートという名の付いたものが多数販売されています。
その内容は法律等で決まっているわけではないのですが、主に、①財産、②保険、③年金、④重要な連絡先、⑤終末医療、⑥葬儀・お墓などについて記載するものが多いです。
しかし、気をつけなければいけないのは、エンディングノートには何らの法的な拘束力はないということです。
そのため、相続に関する事項に法的な拘束力を持たせるためには、きちんと遺言書を作成しておく必要があります。遺言書を作成した場合エンディングノートには、遺言書を作成している旨、遺言書の保管場所等を記載しておくのがよいでしょう。
エンディングノートを作成しておくことで、自身の意思能力が失われたときや死後の家族の負担を減らすことにつながりますので、書くことは良いことなのですが、その効力を法的なみのとするためには、やはり遺言作成が必要とうことになります。
もっと言ってしまえば、遺言の内容としてエンディングノートに記載するような事項を記載することも出来ますので、遺言にまとめて作成してしまうというのも手かもしれません。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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