Q&A 被相続人が生前に生前贈与をした相続人に持戻しをしなくて良い旨を明らかにしていた場合その意思表示は有効でしょうか?
質問
被相続人が生前に生前贈与をした相続人に持戻しをしなくて良い旨を明らかにしていた場合、その意思表示は有効でしょうか?
解答
有効となります。対象の相続人は残された遺産から更に相続分を相続できることになります。
もし、これから遺言を作成しようとされている方で、既にした生前贈与などを相続分から除外したい場合は遺言にその旨を残しておくことをおすすめします。
実際には法律で持戻し免除の意思表示の手段が決められてはいませんが、そのような意思表示があったことを証明するのはなかなか大変ですので、遺言、出来れば公正証書遺言にその医師を明記しておくと紛争を回避出来るかと思います。
裁判例の中には持ち戻しの免除を明示していなくてもよいとしたものもあります(東京高裁決定平成8年8月26日)。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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