相続人全員が参加しなかった遺産分割協議は有効といえるか
Q:相続人全員が参加しなかった遺産分割協議は有効といえるか
A:遺産分割協議は、相続人全員でしないと効力を生じません。
したがって、相続人全員が参加しない場合、効力は発生しません。
ただ、話し合った当事者間でそのような合意があるということは確認されます。
遺産協議に参加しない相続人がいる場合、調停を申し立てて、不参加を理由に審判手続に移行してもらい、審判で裁判所に結論を出してもらいます。
審判が確定すれば、法的効力が生じ、自身の相続分については、解約や名義変更が可能となります。
但し、相続人のいずれかが所在不明などの場合には、不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。
相続人のいずれかが痴呆などで意思能力を欠く場合には、後見人を選任してもらう必要があります。
そのような場合は専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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