生命保険金は相続財産に含まれますか?

Q:生命保険金は相続財産に含まれるか?

 

 

A:

被相続人が亡くなった場合,その被相続人等が生命保険に加入していれば,生命保険金が指定された受取人等に支払われることになります。

結論からいえば,生命保険金は,相続財産(遺産)に含まれません。

生命保険金は,保険契約者に支払われるものではなく,指定された受取人等に支払われるものだからです。

 

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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