Q:他の相続人が受け取った生命保険金に対し遺留分の請求をすることはできるか。

A 原則としてできません。

死亡による生命保険については、特定の相続人を受取人にしていた場合には遺産分割の対
象とはならないとされています。

ただ、相続人間の不公平が到底容認できないほど著しいものと評価すべき特段の事情があ
る場合、遺留分の基礎となる財産に生命保険も含めて計算をすることになります。

具体的には保険金の額と遺産総額との比率を計算して不公平が到底容認できないほど著し
いかどうかを判断します。

実際はケースバイケースといえ専門家である弁護士に相談すべき必要性の高い事案といえ
ます。

 

 

 

 

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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